車内汚損等における清掃関連費用請求について

 2026年3月16日より、一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、お客さまの故意または過失による行為(嘔吐等)により車内を汚損し、清掃・整備のため営業継続が困難となった場合、車両のクリーニング費用及び休車損害金として
20,000円(税込)を申し受けます。
 また破損などにより車内設備の修繕が必要となった際には、別途ご請求申し上げる場合がございますので
あらかじめご了承ください。

 なお、車両にはエチケット袋を常備しておりますので、ご気分のすぐれないお客様はご遠慮なく乗務員へお申し付けください。